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JR線1周+連絡会社線となる例①

  • 2020年10月9日
  • 読了時間: 2分

<今回は条文の詳細は掲示しません。また旅客営業規則の条文のみ、JR東日本のHPにジャンプできるようにしました。>


Twitterで、(定義があいまいですが)JR線1周+連絡会社線の乗車券がにぎわっていたので、私の規則の解釈方の見解と一部発売出来る例を紹介しようと思います。



旅客運賃(・料金)の打切り計算について定めてあるのは旅客営業規則第68条第4項です。

同項第1号では、「計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。」とあります。


よって、


東京→有楽町

経由:中央東線・御茶ノ水・総武本線2・秋葉原・東北本線・東京・東海道本線


のような乗車券は、同項第2号にあるように神田で打ち切って計算し、同規則第26条第3号にある連続乗車券となります。


次に、連絡乗車券において適用される(旅客連絡運輸規則第1条)旅客連絡運輸規則ではどのように定めてあるか見てみます。


旅客連絡運輸規則第16条第1号でも、先述した旅客営業規則第68条第4項を引用するような形になっています。よって、「環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する」ことになります。


このような券を購入してみました。


名古屋市内→近鉄四日市

経由:中央西・多治見・太多・美濃太田・高山線・岐阜・東海道・米原・新幹線・名古屋・近鉄線


です。


先述した通り、名古屋から先述した経路で一周した上で名古屋から近鉄連絡とすると、明らかに発売条件を反してしまいます。ではなぜ発売されたのでしょうか。


同じ名古屋市内の駅である金山から上記経由でぐるっと周った上で近鉄連絡とした場合は片道として成り立つ経路になります。この乗車券は金山発として申し込みました。その結果、旅客連絡運輸規則第46条にある通り、中心駅である名古屋からのキロ数で計算され、さらに、旅客連絡運輸規則第83条(旅客営業規則第187条準用)にあるように「名古屋市内」と表示されたというものです。


また、この乗車券は金山発として申し込みましたが、旅客連絡運輸規則第79条(旅客営業規則第147条準用)にある通り、「乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる」ので、同じ名古屋市内の駅である名古屋駅から旅行開始することもできます。


ほかにこのようなことができる例としては、横浜接続京急、相鉄、東急や大阪接続阪急、阪神などが挙げられます。


久しぶりの投稿ですが、最後までありがとうございました。

 
 
 

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