区間変更(発駅計算)
- あ
- 2020年2月1日
- 読了時間: 3分
更新日:2020年2月2日

津・松阪間の快速みえ号の車内にて、
津→(伊勢鉄道)津
経由:紀勢・亀山・関西・河原田・伊勢鉄道線
の乗車券を、
津→(近畿日本鉄道)津
経由:紀勢・松阪・近鉄線
に区間変更を行いました。
このような区間変更は旅客連絡運輸規則第91条第2項ロ(ロ)に明文化されている「片道の乗車券のキロ程が100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。」なので、「すでに収受した旅客運賃と実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどししない。」となります。
原券=590円(JR区間)+520円(伊勢鉄道区間)=1,110円
変更区間=330円(JR区間)+410円(近鉄区間)=740円
と、370円の過剰額が発生しますが、条文どおり旅行開始後・使用開始後の乗車券類の変更では過剰額が発生する場合でも、払いもどしはされません。よって券面の領収額も「¥***」となっています。
この乗車券は旅客連絡運輸規則第76条に基づき松阪駅で途中下車、近鉄線に乗り換え津駅で下車し、東口(JR管理)で無効印を押してもらい持ち帰りました。
旅客連絡運輸規則第91条(区間変更)
1 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後において、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅又は経路について、次の各号に定める変更(以下、「区間変更」という。」をすることができる。
(1)着駅を、当該着駅をこえた駅への変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅へと変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更を取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が、割引普通乗車券(学生割引乗車券を
除く。)であって、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用であるとき
は、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引の普
通旅客運賃によって計算する。
(イ)(ロ)省略
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに
該当するときは、原乗車券の区間に対してすでに収受した旅客運賃と実際に乗車
船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額を収受し、過剰額は払いもどし
しない。この場合、原乗車券が、割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗
車船する区間に対しても適用であるものであるときは、実際に乗車船区間に対す
る普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって
計算する。
(イ)省略
(ロ)片道の乗車区間のキロ程が100キロメートル以内の普通乗車券で取扱いをす
るとき。
(2)省略
旅客連絡運輸規則第76条(途中下車)
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅にて下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行する事(以下、「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車することができない。
(1)~(5)省略
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