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誤扱い再乗変(CS)

  • 2020年1月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:2020年2月2日

先日、旅行代理店でクレジットカードで決済した乗車券の乗車券類変更を行いました。




甲府駅E2発行の武蔵中原から伊東接続、南伊東までの連絡片道乗車券です。武蔵小杉、品川、伊東で途中下車し、伊東から先は放棄しました。


原券が旅行代理店でクレジットカード決済したものであっても、差額無しもしくは新券の方が金額が上回る場合はJR駅で取り扱えます。また、特別な操作も必要なく、日常的に行われている挿入乗変で可能です。しかし、原券は旅行会社で決済したものなのでR通番が付与されていません。よって、R通番は「R000」となります。


しかし今回は、「C制」ではなく「クレジット」となっています。「クレジット」というのはJRカードで決済した時になされる表示です。本来「R000」で「クレジット」というのは有り得ません。なぜこうなったのかは不明ですが、出札氏が一度、誤った日付で発券してしまったので、付帯項目から日付を変更する操作を行いました。その手順の上で何かしら操作を誤ったものと考えます。とはいえ、実使用する上では何も損害は無く、面白いきっぷが出来て良かったです。


溢れ分が発生しないように新横浜から熱海まで東海道新幹線経由で発券する事も可能でしたが、旅客連絡運輸規則では旅客営業規則第16条の2が準用されていないので並行する新幹線経由の乗車券で在来線に乗車は不可と考えられます(とはいえ、新幹線経由から在来線経由またはその逆の区間変更を申し出てもそのままの乗車券で乗車して良い、と判断されると思われる)。それでは、新横浜・小田原間はなぜ新幹線経由で大丈夫なのかというと、乗車区間の選択を旅客連絡運輸規則第77条第1号で認められているからです。


また赤印字の「(交)小岩フラワー」はJTB小岩フラワーロード店で発券したものです。1月1日に485系「華」で運転された伊東初日の出号に乗車する為、「フラワー」が発行箇所に載る当店で乗変原券を調達しました。


この券は120mm券で発券されています。接続駅が11駅以上だと原則120mm券になるようです。おそらく次の駅でカウントしたと考えます。


1.武蔵小杉

2.品川

3.川崎

4.尻手

5.浜川崎

6.鶴見

7.東神奈川

8.新横浜

9.小田原

10.熱海

11.伊東



<最後に>原券が旅行代理店でクレジットカードや旅行券により発券された乗車券類の乗変は稀に断られる事があります(正確には原券に乗変申出印字を行った上で新券を乗変発券)。私もその場面に遭遇した事がありますが、そういう場合は諦めて他の駅へ行くのが無難だと思います。そのため乗変原券は複数枚用意しておいた方が良いでしょう。

また、120mm券の場合は原券の発行箇所の赤印字が他と被らないので綺麗に見えます(赤印字が目的の場合は「挿入乗変でお願いします」と一言言った方が確実)。印字が濃いME-4設置駅が特にお勧めです。



旅客営業規則第16条の2

 1 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは同一の線路としての取扱いをする


 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、

   静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、川内、一ノ関、

   北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び

   熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なる

   ものとして旅客の取扱いをする。

  (1)品川・小田原間

  (2)三島・静岡間

  (3)名古屋・米原間

  (4)新大阪・西明石間

  (5)福山・三原間

  (6)三原・広島間

  (7)広島・徳山間

  (8)福島・仙台間

  (9)川内・一ノ関間

  (10)一ノ関・北上間

  (11)北上・盛岡間

  (12)熊谷・高崎間

  (13)高崎・越後湯沢間

  (14)長岡・新潟間

  (15)博多・久留米間

  (16)筑後船小屋・熊本間



旅客連絡運輸規則第77条(乗車区間の選択)

 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。

  (1)旅客規則第69条第1項及び第157条第1項に規定する区間発着の普通乗車券を

     所持する旅客}同条に規定する区間又は経路

  (2)略

 
 
 

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