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羽沢横浜国大関連の区間外乗車

  • 2020年1月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:2020年2月2日

2019年11月30日に、東日本旅客鉄道東海道本線・相模鉄道新横浜線の羽沢横浜国大駅が開業してもうすぐ2ヶ月になります。そろそろ落ち着いてきた頃でしょうか。


さて、その羽沢横浜国大駅ですが運行系統上の隣駅は武蔵小杉、運賃計算上の隣駅は鶴見となっています。もちろん全列車、鶴見駅は通過ですが、鶴見以西が目的地の旅客の便宜を図り区間外乗車が認められています(おそらく東日本旅客鉄道旅客営業取扱基準規程第149条 が一部改定された模様)。しかし、旅客営業取扱基準規程は公式ホームページ等には記載がありません。ですが、「運賃計算の特例」という案内ページ から区間外乗車及び重複乗車が認められている事が確認出来ます。

とはいえ、この区間外乗車は旅客営業取扱基準規程に定められてあるものであり、旅客営業規則には区間外乗車を認めるような条文は存在しません。よって羽沢横浜国大→鶴見を武蔵小杉・横浜経由で移動する場合、旅客営業規則上は同規則第67条に基づいて次の3枚の乗車券が必要です。






                                  実乗経路で羽沢横浜国大から鶴見までの乗車券を購入すると1駅なのにも関わらず700円もかかってしまうという面白い事案が発生します。


なお旅客営業規則第157条第2項に定められている大都市近郊区間内相互発着の乗車券の迂回乗車で「P」の字になるような経路が認めていれば、羽沢横浜国大発の場合に限り、

羽沢横浜国大ーJR相鉄直通線ー武蔵小杉ー南武線ー川崎ー京浜東北線

のような経路であれば170円で乗車出来ると考えられます。


旅客営業規則第67条(旅客運賃・料金計算上の経路等)

 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。


旅客営業規則第157条(選択乗車)

1  省略

2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを

  含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示さ

  れた経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

 
 
 

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